ファイナンシャルアドバイス
将来的に海外生活をお考えの方が、日本居住中に海外の債券や株式、不動産などの外貨建資産での運用をお考えの方が増えて参りました。
ここでは、そのような外貨建て資産への投資にかかわる一般的な税制について解説しております。ポイントは大きく分けて日本国内での課税と、海外での課税の二つに分かれております。資産ごとにどのような課税関係になるか、しっかりと把握しておく必要がありますので、ご不明な点については専門家のアドバイスを受けることをお奨めしております。
1. 居住者とは
日本国内に住所を有しているか、もしくは1年以内に日本に居所を有している個人をいう。日本に居住している日本人は、通常居住者に該当する。
2. 日本の所得税の課税体系
① 日本国内では、居住者は国内所得および国外所得の全てに対して課税される。
*全世界所得課税
② 源泉地国での課税は、現地国の税法および租税条約による。
③ 源泉地国で課税されたときは、外国税額控除により二重課税を排除する。
3. 為替換算について
① 外貨建て資産から生ずる所得は為替換算が必要になる。
② 利子所得及び配当所得は、収受すべき日のTTBによる。
③ 不動産所得や譲渡所得の換算レートは、それぞれ妥当なレートを選択し適用することが必要となる。 |
1. 国外に所有する不動産からの不動産賃貸収入に対する課税
(ア) 所得源泉地:その不動産が所在する国
(イ) 現地(所得源泉地国)における課税:現地の税法による
(ウ) 日本における課税
① 所得の種類:不動産所得として課税される。
② 必要経費の為替換算に関する規定は明確ではないが、支出日のTTMかTTS、
又は不動産の所有期間の平均相場を使うことが実務的には多い。
③ 不動産所得の金額の算定での注意点
1. 減価償却方法が現地と日本で異なる場合が多いため、
日本の税法に基づいて再計算する。
2. 損益通算は、国内法に基づいて行うことができる。
④ 所得源泉地国で支払った外国所得税があるときは、
確定申告の際に外国税額控除を適用することができる。
2. 国外に所有する不動産を譲渡した場合
(ア) 所得源泉地:その不動産が所在する国
(イ) 現地(所得源泉地国)における課税:現地の税法による
(ウ) 日本における課税
① 所得の種類:譲渡所得として課税。
(譲渡収入金額-取得費-譲渡費用)
② 譲渡所得の金額の算定での注意点
1. 取得費の為替換算については、換算レートの基準日を取得の日とする。
2. 譲渡費用の換算については、支出した日のレートを使う。
3. 損益通算は、国内法に基づいて行うことができる。
③ 所得源泉地国で支払った外国所得税があるときは、
確定申告の際に外国税額控除を適用することができる。
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1. 国内の証券会社を通じて取得した外国利付債券の利子
(ア) 所得源泉地:利子の支払者の所在地国(現地課税)。
(イ) 現地(所得源泉地国)での課税:その国の税法による
① 利子に対しては、一般的に源泉徴収。租税条約により制限税率(多くの国では10%)が定められている。所定の手続が必要。
(ウ) 日本における課税
① 利子所得として、20%の源泉分離課税。(確定申告は不要)
② 所得源泉地国で支払った外国所得税があるときは、①の源泉税額から控除される。
2. 国内の証券会社を通じないで取得した外国利付債券の利子
(ア) 所得源泉地:利子の支払者の所在地国(現地課税)。
(イ) 現地(所得源泉地国)での課税:その国の税法による
① 利子に対しては、一般的に源泉徴収。租税条約により制限税率(多くの国では10%)が
定められている。所定の手続が必要。
(ウ) 日本における課税
① 利子所得として、確定申告が必要。
② 所得源泉地国で支払った外国所得税があるときは、確定申告の際に外国税額控除を
適用することができる。
3. 国内で譲渡した外国利付債券
(ア) 所得源泉地:日本
(イ) 日本における課税
① 転換社債型新株予約権付社債などを除き、原則として非課税。
② ゼロクーポン債やストリップス債など、一部の債券の売買益は、譲渡所得として総合課税。
4. 国外で譲渡した外国利付債券
(ア) 所得源泉地:国外の証券会社に保護預りしているものなどを、国外の証券会社を通じて
売買した場合は、その証券会社等が所在する国。
(イ) 現地(所得源泉地国)での課税:その国の税法による。
租税条約により非課税とされている国が多い。
(ウ) 日本における課税
① 転換社債型新株予約権付社債などを除き、原則として非課税。
② ゼロクーポン債やストリップス債など、一部の債券の売買益は、譲渡所得として総合課税。
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外貨建て金融商品は、商品自体の値動きと為替の値動きで二重のリターンが期待されるが、半面二重のリスクの他、様々な投資リスクをこうむる可能性のある商品ともいえる。
1. 外貨預金 外貨預金とは、米ドル、ユーロなどの外貨建てで行う預金のこと。円預金と基本的な仕組みは同じであるが、
金利は各通貨の母国の金利水準が反映されている。一般的には円を外貨に換えて預け入れ、満期時などに外貨を円に換えて引き出す。
2. 外国株式
(ア) 外国籍の企業が発行している株式のこと。
(イ) 外国株式の取引方法には、①外国取引、②国内店頭取引、③国内委託取引の3種類があり、いずれも現物取引に限られ、信用取引はできない。
3. 外国債券
外国債券とは、発行者、通貨、発行場所のいずれかが海外である債券のことを指す。日本国内にない高利回り債に投資することができるというリスクがあるが、為替リスク等様々な投資リスクがある。
4. 外国投資信託
外国投資信託とは、ファンドの国籍が日本以外の外国にあり、その国の法律に基づいて設立されている投資信託のこと。 |
1. 国内の証券会社等を通じて取得する外国株式の配当
(ア) 所得源泉地:配当の支払い法人の居住地国(国外)
(イ) 現地(所得源泉地国)における課税
① 一般的に源泉徴収課税。
② 一般的に源泉徴収。租税条約により制限税率(15%の国が多い)が定められている。
*所定の手続が必要。
(ウ )日本における課税
① 所得の種類:配当所得として課税される。
② 国内の証券会社等が、現地で源泉徴収された後の金額の20%
(一定の上場株式等に該当する場合10%)を徴収する。
③ 原則として総合課税。*一定の上場株式等の配当については申告不要
④ 上場株式等以外の場合、一回の配当金額が5万円(一定の場合10万円)以下の場合は
申告不要。
⑤ 配当控除の適用は無い。
⑥ 所得源泉地国で支払った外国所得税があるときは、確定申告の際に外国税額控除を
適用することができる。
2. 国内の証券会社等を通じないで取得する外国株式の配当
(ア) 所得源泉地:配当の支払い法人の居住地国(国外)
(イ )現地(所得源泉地国)における課税
① 一般的に源泉徴収課税。
② 一般的に源泉徴収。租税条約により制限税率(15%の国が多い)が定められている。 所定の手続が必要。
(ウ) 日本における課税
① 所得の種類:配当所得として課税される。
② 必ず確定申告が必要。
③ 配当控除の適用は無い。
④ 一回の配当金額が5万円(一定の場合10万円)以下の場合は申告不要。
⑤ 所得源泉地国で支払った外国所得税があるときは、確定申告の際に外国税額控除を
適用することができる。
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1. 国内の証券会社を通じて取得した国外発行の証券投資信託の収益分配金
(ア) 所得源泉地:トラスト(信託)の所在地国(現地課税)。
(イ) 現地(所得源泉地国)での課税:源泉徴収。
① 源泉徴収。ただ、一般的に源泉課税しない国にトラストを設立している。
(ウ) 日本における課税
① 配当所得として、20%の源泉分離課税。(確定申告は不要)
② 所得源泉地国で支払った外国所得税があるときは、①の源泉税額から控除される。
2. 国内の証券会社を通じないで取得した国外発行の証券投資信託の収益分配金
(ア) 所得源泉地:利子の支払者の所在地国(現地課税)
(イ) 現地(所得源泉地国)での課税:源泉徴収。
(ウ) 日本における課税
① 所得の種類:配当所得として課税される。
② 必ず確定申告が必要。
③ 配当控除の適用は無い。
④ 所得源泉地国で支払った外国所得税があるときは、確定申告の際に外国税額控除を
適用することができる。
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1. 国内の金融機関が取り扱う外貨預金
(ア) 所得源泉地:日本
(イ) 日本における課税
① 利子に対しては、20%の源泉分離課税。
② 為替差損益に対しては、以下の通り。
1. 満期換算レートが定められているもの:20%の源泉分離課税
2. それ以外:為替差益は雑所得、為替差損は他の雑所得と相殺
2. 国外の金融機関(日本の銀行の国外営業所も該当)が取り扱う外貨預金
(ア) 所得源泉地:預入れ先の営業所の所在地。
(イ) 所得源泉地国(外国)における課税:その国の税法による
①利子に対しては、一般的に源泉徴収。
租税条約により制限税率(多くの国では10%)が定められている場合が多い。
(ウ) 日本における課税
① 利子は利子所得として、確定申告が必要。
② 利子所得の換算に適用される為替レートは、利息の取得日のTTB。
③ 為替差益は雑所得、為替差損は他の雑所得と相殺。
④ 所得源泉地国で支払った外国所得税があるときは、確定申告の際に外国税額控除を適用することができる。 |
通常の商品には7%の消費税【GST】がつく。
場所によってはサービス料も加算される場合もあるが、
逆に消費税もサービス料も加算されない所もある。 |
シンガポールには日本の年金、医療保険制度のような社会保険制度がない。 しかしCPF【Central Provident Fund 】制度という中央積み立て基金がある。
1955年に設立されたこの制度は、国民が給与の2割を国の管理下にある個々人の口座に積み立てることが義務付けられている。利用に応じて引き出せるよう、下記の3種類が作られる。
1. 普通口座
2. メディセブ医療補助口座
3. 特別口座
そして、この口座からは教育費や医療費などの用途を国が承認さえしてくれれば、その利用に応じて積立金から払うことが可能になる。
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