国別リタイアメントビザ情報
スペイン
リタイアメントビザ情報
リタイアメントビザ名
非営利目的の居住査証
年齢制限
年金受給者
有効期間
非営利目的のビザが発給され、現地で居住許可と切り替えなければならない。
有効期間は現地の警察の判断による。
必要資産
金額については特に定められていないが、現地で労働することなく生活できると判断されれば発給される。
一定の年金受給者であれば許可が下りることが多い。
預金、金利収入も審査の対象となるが、社会保険事務所や金融機関の証明書等スペイン語訳のものが必要。
提出書類
@ ビザ申請書(原本とコピー3通)
A 写真4枚(4.5×3.5)
B 健康診断書(原本とコピー3通)
→大使館所定の書類を用いて医師が記入したもの。
医師の署名と医師印又は病院印が必要。
C 宿泊証明書(原本とコピー3通)
→滞在中の宿泊先を証明する書類
D 傷害保険(原本とコピー3通)
→滞在中の障害・疾病に備えての医療費及び日本への一時帰国費用を
カバーする障害・疾病保険の加入証明書。
E 収入証明書(原本とコピー3通)
【必要書類】で示したもの。公的な書類は*アポスティーユ証明を受け、
スペイン語訳を添える。(翻訳証明は不要)
F スペイン入国より起算して120日以上有効なパスポート及びパスポートコピー
G 無犯罪証明書
→申請日より起算して過去5年間居住した国々(スペインを除く)の警察当局が
発行したもの。またはスペインの刑法に基づいて6ヶ月以上の実刑に処せら
れていないことを証明する警察当局発行の証明書
H 返信用封筒2通(宛先、宛名を記入し、80円切ってを貼付したもの)
*アポスティーユ証明(付箋による証明)
→米国、ドイツ、スペイン等、ハーグ条約に加盟している国に証明書を
提出する場合には、駐日領事による認証は不要となる制度です。
この場合、使用しようとする公文書に外務省においてアポスティーユ
の付与が行われれば、駐日領事による認証はなくとも、駐日領事の
認証があるものと同等のものとして、提出先国(地域)で使用することが
可能になります。
※詳しくは外務省にてご確認下さい。
【申請後】
申請後、4ヶ月半以内に回答がある。
【更新頻度】
現地にて更新が必要。(現地警察の判断による)
【問い合わせ先】
スペイン大使館領事部 TEL.03-3583-8533